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2024年5月21日 火曜日

生活習慣病管理料について

生活習慣病管理料について

生活習慣病管理料Ⅱ  333点

 厚労省は2024年6月1日より診療報酬改定を行います。脂質異常症、高血圧、糖尿病を主病とする患者様の総合的な治療管理を目的とする管理料です。
 従来の検査、注射、病理診断、など検査を包括しない生活習慣病管理料から移行することになりました。
 当該患者の同意を得て治療計画書を策定し、当該治療計画書に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月に1回に限り算定いたします。
 なお治療計画書は4か月に1回以上は交付するものといたします。患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。ご来院の皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げます。

投稿者 やまねクリニック

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